三価クロメートの六価クロム含有有無について

お世話になります。
現在、3価クロメート処理のネジ等の部品を購入していますが、分析すると六価クロムが検出され、RoHS指令の部位単位(皮膜単位)であれば、1000ppmを超えることがあります。
1.3価クロメート処理でも、RoHS指令の六価クロムの許容濃度1000ppmを超えると抵触することになりますか?お客様からの要求状況はいかがでしょうか?
2.六価クロムが含有しない3価クロメート処理液や部品は、販売されていますか?

ねじユーザー企業(一般)

[回答]総クローム量の数値が検出されているのでは?

三価クロムクロメート品の六価含有量調査は、
紫外可視分光光度計という分析機器を使用して
ジフェニルカルバジド法という六価溶出試験で行います。
この場合、六価クロムと三価クロムを区別できます。
しかし、蛍光X線分析装置やICP分析した場合は、
総クローム量として三価と六価がトータル量ででます。
今までの検査実績では、一桁ppm程度の含有となります。
もちろん、管理設備が整い、処理液濃度管理・ph管理
温度管理・時間管理を徹底して処理されていないと
高性能の三価処理液を活かす事はできません。
昔ながらの感覚で鍍金処理していていてただ三価処理液を使用しているだけの業者では、六価まみれの三価クロムクロメート処理品になってしまう危険があります。管理すればするほど、管理費や設備費が掛かります。安さだけを追い求めると、大きな失敗につながる可能性も考えられます。

選択無し 2006-05-11 00:00:00

[回答]Re:三価クロメートの六価クロム含有有無について

早々の回答ありがとうございました。
三価クロメート処理したものをジフェニルカルバジド法
で測定すると、六価クロムが多い時は1000pmmを超えると聞いています。
また、三価クロメート処理後に時間経過とともに六価クロムに変更することもあるとも聞いていますが、三価クロメート液やその処理後は、通常の管理をしていれば、六価クロムはできないと考えて良いのでしょうか。六価クロムがジフェニルカルバジド法で多く検出されることは、三価クロム液よりも、液管理のまずさと考えて良いのでしょうか。(六価クロメート液の混入はないとして)

質問者 2006-05-11 23:32:42

[回答]返答に対して

時間による変化は、有るようですが大きく増加して
問題視されるレベルでは、無いようです。
こちらも処理液漕の管理をきっちりされていれば、
問題ありません。薬品による違いも多少なりともある
ようですが、処理業者の管理レベルがポイントです。
1000ppmの数値の要因は、家電関係の六価溶出の
計算式と自動車関係の計算式で50倍程度の開きが有るようです。20ppmが1000ppmと表現されるようです。
一桁ppm 最低20ppm以下の管理が出来ていれば安心です。

選択無し 2006-05-15 00:00:00

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